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  • 執筆者の写真仲宗根隼人

登録支援機関とは


新たな在留資格「特定技能」で就労する外国人を雇用する事業所は「特定技能所属機関」となり、様々な義務を負います。雇用の前に外国人材の生活支援のための計画を作成し、所轄の入管局へ届け出なければなりません。その外国人材が理解できる言語で、日本での生活のための支援も行います。

雇用した後も、就労状況や賃金の支払い実績などについて定期的に報告する義務もあります。事業所にとっては大きな負担となるこれらの手続きを委託することができる組織が「登録支援機関」です。



 


外国人材の安定した生活のために


登録支援機関(又は特定技能所属機関)は、特定技能在留資格の認定申請をする外国人材に対して、入国前に、日本で生活するための基本的な手続きや知識等についてのガイダンスを実施します。同時に健康診断を受診させる必要もあります。


入国後は住居確保のための保証人引受け、住民登録等の行政手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約など日常生活のための支援のほか、基本的な日本語指導も行います。これらは全て、その外国人材が理解できる言語で行わなければなりません。


通訳アプリ等も進歩していますが、法務省は「対話による」意思疎通が可能な体制を求めるとしています。

 

登録支援機関になるためには


登録支援機関となるための主な要件は、以下のとおりです。


①2年以内に、就労系ビザを有している者の受入れ実績があること


②2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること


③選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上就労系ビザを有して就労した者の生活相談業務に従事した経験を有すること


④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること




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