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外国人雇用と就労ビザ申請支援
098-996-2475
運営:社会保険労務士・行政書士 アクティア総合事務所
〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-16竹越商会ビル3階
在留資格
「日本人の 配偶者等」
Spouse or Child of Japanese Nationals
概要と職種例
Outline and occupation example
入管法の定め
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
概 要
日本人と結婚した外国人、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子となった人が日本に滞在する場合に必要な在留資格です。就労の制限はなく、日本人と同じように働くことができます。
結婚の事実のみをもって無条件に認められるものではなく、結婚に至るまでの経緯や交際の事実などについて客観的な資料が求められ、審査のうえ許可がなされます。
すでに就労可能な在留資格を有する外国人の場合、日本人との結婚によって「日本人の配偶者等」在留資格へ変更する義務はありませんが、他の就労系在留資格に比べ、永住許可への変更が認められやすい傾向があります。
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