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​   在留資格

​「技能」

Skilled Labor visa

​概要と職種例

Outline and occupation example

入管法の定め

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

概 要 

その分野において10年以上の実務経験があり、熟練した技能を有すると認められる場合、その経験と同一職種に就労する場合に認められるものです。

該当職種(省令で下記の職種に限定されています)

・中華料理人、フランス料理人、イタリア料理人などの外国料理人

・外国建築物の技術者、工芸品の技術者、宝石・貴金属・毛皮加工職人

・動物調教師、石油 ・地熱等掘削調査 、航空機操縦士 

・スポーツ指導者、ソムリエ

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