top of page

​  

「登録支援機関」

 申請と運営を

 サポート

Advisor of registration support organization

登録支援機関の

​認定をお考えの方

登録支援機関運営

顧問のご提案

登録支援機関とは

登録支援機関に

なるためには

入管法の専門家にお任せください

特定技能外国人材を支援する登録支援機関に認定されるためには、入管法が定める細かな要件があります。要件を満たす場合には、それを証明する書類を整えなければなりません。書類審査は非常に厳格です。弊所は沖縄県内外の登録支援機関の申請を多数受任しておりますので、様々な事例を参考にしたアドバイスが可能です。お気軽にご相談ください。

支援内容

 

(1)申請要件、組織体制のご相談

(2)必要書類のご案内

(3)申請書類の作成、提出代行

(4)入管局の審査、補正対応

(5)登録後の運営アドバイス

申請報酬:ご相談の上お見積り

​法定費用:28,400円

適法に運営するためのアドバイザーとして

登録支援機関を運営していくためには、複雑な法のルールを順守しなければなりません。支援機関は、外国人材を支援すると同時に受入れ事業所の責任も一部負いますから、高度な専門知識が求められます。

支援内容

(1)在留資格特定技能に関するご相談、情報提供

(2)受入れ事業所の要件事前審査

(3)外国人材の要件事前審査

(4)特定技能評価試験の情報提供

(5)送り出し国の制度案内、情報提供

(6)添付資料等の翻訳

7)日本語講師のあっせん

(8)書類作成報酬顧問枠適用(正規報酬の割引対象)

(9)入管局の審査、補正対応

(10)運営アドバイス

月次報酬:30,000円~(税別)

​※支援人数により変動致します。ご相談ください。

「​特定技能」外国人受入れ事業所を支援

在留資格「特定技能」で就労する外国人材を雇用する事業所(特定技能所属機関といいます)には、外国人材が日本で安定した生活環境を整えることや、行政手続き等を支援することが求められています。

​具体的には、

(1)入国前の生活指導

(2)住宅確保の支援

(3)生活オリエンテーションの実施

(4)日本語習得の支援

(5)外国人材が理解できる言語での相談・苦情への対応

(6)行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

などです。

ほかにも、銀行口座の開設や携帯電話の契約手続きなど、日常生活上不可欠な手続きを支援することも必要です。

在留資格の認定申請には、事業所がこれらをどのように行うかの「支援計画」を作成し、所轄の入管局へ提出しなければなりません

このような外国人材のサポートを、受入れ事業所だけで行うことは負担が大きくなるため、その支援を行うのが「登録支援機関」です。

受入れ事業所は、「登録支援機関」と委託契約を交わすことにより、外国人材支援の義務を果たしたものとみなされます。

登録支援機関は出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録支援機関の要件
以下のいずれかの該当すること

① 過去2年に、就労系ビザ(技能実習含む)をもって在留する中長期在留者の

  受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中か

  ら、支援責任者及び1名以上の 支援担当者が選任されている者

  

② 過去5年に、2年以上、就労系ビザを取得して在留する者の生活相談の

  経験がある職員または役員がいる事業者

② 過去2年間に報酬を得る目的で業として、在留する外国人に関する各

  種の相談業務に従事した経験を有する者

上記の他、外国人材が理解できる言語で相談等に対応できる体制があること

(※要件及び手続書類等は省令を参照しており、変更される可能性があります)

登録のための手続き
以下の事項を申請書に記載し、所轄入管局へ提出します。

① 氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名

② 支援業務を行う事務所の所在地

③ 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で

  定める事項

(添付書類)

・法人の場合、登記事項証明書及び定款

・個人の場合住民票及び納税証明書

・欠格事由に該当しないことの誓約書

​・支援責任者、支援担当者の略歴書、就任承諾書、誓約書

bottom of page