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執筆者の写真仲宗根隼人

【特定技能】外食産業の技能試験とは


「特定技能」ビザを取得するためには、日本語検定N4以上、それぞれの職種ごとの技能試験に合格することが要件です。(技能実習修了者は試験免除)最も早い実施は、今年の4月に東京と大阪で予定されている「外食産業」「宿泊業」の技能評価試験です。(海外ではベトナムでの実施を調整中)この職種は技能実習での対象職種でないため、特定技能で就労するためには試験に合格することが必須になります。

 外食業分野の対象は、日本標準産業分類の「飲食店」、「持ち帰り・配達飲食 サービス業」に該当する事業者が行う業務とされています。例えば、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店などが想定されています。



 


実施は年2回のみ


制度開始まで1ヵ月を切った今でも、試験の正式な概要は公表されていません。当然のことながら、初めての制度と試験のため、その難易度や具体的内容は(関係者以外は)誰にも分かりません。しかし何の対策も立てないまま、徒手空拳状態で受験することは避けなければなりません。最低限の情報の中でできる対策を考える必要があります。

 外食産業の試験は、農林水産省食料産業局が所管です。試験は民間事業者に委託し実施される予定です。HPで公表されている試験内容は以下のとおりです。

 

【測定の方法】

試験言語:現地語及び日本語(国内試験は日本語のみ) 実施主体:民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテ スト方式

実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定

開始時期:平成31年4月予定


【試験内容】

 食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。また、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。


【試験科目】

「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案 能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。 全ての科目を受験することを要すが、飲食物調理主体または接客主体を選択すれば、配点について傾斜配分を受けることができる。


「接客」か「調理」、どちらを主体にするかを選択することができるので、分野を絞った対策をとることができそうです。例えば、接客として働きたい人であれば、民間資格の「サービス接遇検定」などの問題を見ておく、といった対策が考えられます。または、飲食店を開業する際に必要な「食品衛生責任者」のテキストなども参考になるかもしれません。

 上記の試験科目と関連する民間の資格や講座テキストなどから基礎的な知識を学んでおくだけでも、何もしないよりは遥かに良いでしょう。


 日本国内での実施は「日本語」で実施されますので、相当程度の日本語力がなければ、そもそもスタートラインにも立てない可能性があります。母国語で受けられると思って申し込んでみたら、試験開始してみてびっくり、などということにならないように気をつけたいところです。


 年に2回しか開催されない試験ですので、受験するからにはしっかりとした対策を立てたうえで挑みましょう。 


 



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