top of page
オフィスでの握手

​  在留資格
「経営・管理」

Business manager

​概要と事業例Overview and business example

​認定基準Certification criteria

申請の流れApplication flow

入管法の定め

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。

概 要

 日本に事業所を設立し、事業経営及び管理を行う活動に対して認められる在留資格です。あくまでも経営者としての活動を認めるものであり、単純作業や現場作業を行うことはできません。これらの作業が必要な場合は、従業員を雇用することが必要です。

行うことができる事業とは

 幅広い事業を行うことが認められています。但し、日本の法律において規制のある事業を行うことはできません。
(事業の例)

・貿易業、システム開発事業、各種商品卸売り・小売業
​・経営コンサルタント業、デザイン業、教育事業、イベント業
​・IT事業、マリンレジャー業、その他

申請人が次のいずれにも該当していること。

(1) 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあって は,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

(2) 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

 ① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。

 ② 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

(3) 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院におい て経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額 以上の報酬を受けること。

ビザ取得までの流れ

①初回相談(オンライン可能)

まずは面談を行います。要件や必要書類などをご案内します。日本でどのような事業を行う考えか、ヒアリングもさせて頂きます。

  

②ご依頼

ご依頼頂ける場合、契約を締結致します。契約書をお送りしますので、署名頂きます。

③必要費用お支払  

会社設立には多くの法定費用が必要となります。お支払頂いてからの業務着手となります。

④資本金払込

日本の会社法の定めに従い、資本金を払い込みます。

⑤会社設立・届出  

定款を作成し、公証人が認証します。その後、法務局において会社設立登記が行われます。登記行為は弊所提携司法書士が行います。その後、所轄官公庁へ事業開始届けを提出します。この申請は提携税理士が行います。弊所のネットワークにおいてワンストップサービスが可能です。

⑥在留資格認定申請  

在留資格認定証明書交付申請を、行政書士が行います。申請人は、ビザ申請のため日本へ入国する必要はありません。(標準審査期間は2~3月程度)

チームコラボレーション
bottom of page