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  • 執筆者の写真仲宗根隼人

新たな在留資格「特定技能」


2019年4月から、在留資格「特定技能」が創設されます。日本で外国人が収入を得て働くことは、一部の専門的な職種に限り認められていました。しかし2019年4月から、この方向性が大きく変わります。



 


建設業や外食産業などで就労可能に


建設業や造船業、宿泊業、外食産業など日本の経済や産業を支える分野で、人手不足が深刻です。

これまで一部の例外を除いて就労が認められなかったこれらの業種で、一定基準をクリアした外国人がフルタイムで働くことができるようになります。


以下の14の業種で就労が認められるようになります。


1.建設業

2.造船・舶用工業

3.自動車整備業

4.航空業

5.宿泊業

6.介護

7.ビルクリーニング

8.農業

9.漁業

10.飲食料品製造業

11.外食業

12.素形材産業

13.産業機械製造業

14.電気電子情報関連産業


特定技能は、1号と2号の2段階で設けられます。現在の予定では、特定技能1号の在留期間は、通算5年が上限になり、これ以上の更新はできません。現行の他の就労系ビザと異なり、家族を呼び寄せ、日本で共に生活することはできません。

特定技能2号は、建設と造船・船用工業の2種のみ認められる予定です。更新可能で、家族の帯同が認められます。


 


「特定技能」取得の要件

「特定技能」取得には、日本語能力を確認する試験と、業種ごとの技能試験に合格することが要件になります(特定技能評価試験)。合格基準はそれぞれの業種ごとによって異なりますが、日本語力の確認では、ほとんどの業種で「日本語検定N4以上」という基準が設定されています。業種ごとの技能試験についての基準は明らかにされていません。


技能実習を修了した外国人は、上記の試験が免除されます。技能実習修了生は、希望すれば在留資格を「技能実習」から「特定技能」へ変更し、さらに最長5年就労が可能になります。


なお、特定技能評価試験は、現在技能実習の対象職種とされていない外食産業や宿泊業が、2019年4月から実施されることが予定されています。

 






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