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  • 執筆者の写真仲宗根隼人

就労ビザの基礎知識

更新日:2019年1月19日

現在の入管法の定めでは、専門知識や技術を持った外国人が、日本で専門的な仕事につく場合に限って就労を認めます、というルールになっています。建設業や農業など、いわゆる単純労働と位置付けられている仕事に対しては、就労の資格は許可されません。



 


認められているのは23種類



現在、28種類の在留資格のうち23種類の在留資格で就労が認められています。

就労が可能とは言っても、その在留資格の種類で限られた業務しか行うことはできません。例えば、「医療」の在留資格で就労を認められた人が、「介護」や「研究」の仕事をすることはできないのですね。表の右上、身分や地位に基づく資格は活動の制限がありません。日本人と同じように働くことができます。


その下、就労の可否は指定される活動によるものとして、特定活動の資格。ワーキングホリデーなどです。ワーキングホリデーで滞在している外国人は就労が認められています。就労時間や職種に制限はありません(風俗営業はできません)。


その下は原則として就労が認められない在留資格。文化活動、短期滞在や留学などです。

例外的に、資格外活動の許可を受けた場合は週28時間まで働くことができます。

コンビニやレストランでよく外国人のスタッフを見かけるけど、あれはどういう資格なの?と思われる方いるかと思います。ほとんどは留学の資格で滞在していて、「資格外活動の許可」を得て限定的に働いているのですね。


限られた職種で、それぞれの規準に合致する学歴や経験等がある人に就労を認めます、というのが現在のルールです。本人の学歴等を証明する書類、採用する会社側の業務内容や財務諸表などの書類を提出し、入管局が審査します。


 


資格外活動は不法就労


当然のことながら、許可が与えられた資格の範囲外で働くことはできません。例えば、ホテルで通訳として採用した人を、多忙だからとレストランのホールで就労させることはできませんし、システムエンジニアとして採用した人を営業職として就労させることもできません。


日本人を採用した場合は、会社の都合や本人の適性に応じて配置するということが一般的です。中小企業では人手は限られていますから、たくさんある業務のうち一部だけを任せる、他はやらなくても良い、という労務管理は難しいこともあるでしょう。


しかしこの感覚や会社の都合を、外国人材の就労に当てはめることはできません。たとえ本人の希望であったとしても、在留資格の種類で認められた業務以外を行わせることは違法なのです。不法就労助長罪にあたり、 最高で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰則があります。



 

在留期間の管理に注意


在留資格には期間が設定されます。初めての資格取得だと、多くの場合1年の期間になります。この期間を超えて滞在することはできません。期間満了の3か月前から、入管局で更新の手続きができます。更新の審査にも、1か月から3か月程度時間がかかります。審査中に在留期間を超えてしまうことがありますが、この場合は不法滞在にはあたりません。

更新を繰り返していくうち、在留期間が3年、5年と伸びていきます。更新申請の書類で、税金の滞納などが認められると更新拒否、ということもあります。


外国人の雇用管理には、在留期間管理もとても重要です。在留資格は個人にかかるものですが、会社は不法滞在者を働かせると、不法就労を助長したことになってしまいますので注意が必要です。



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