新たに創設される在留資格「特定技能」は、これまで認められていなかった外食産業の分野で、フルタイムでの就労を認める資格です。
留学生のアルバイト、社員への道
現在の入管法では、外食業でのホールスタッフや、キッチンスタッフなどでの就労を認める在留資格はありません。例外的に、資格外活動の許可を得た留学生のアルバイトスタッフが週28時間の範囲内で働いています。
留学生アルバイトスタッフの中から、優秀な人材を社員として雇用したいと評価できる人材がいたとしても、就労可能な在留資格がないために見送らざるを得ないケースがほとんどでした。
今回の改正入管法では、外食業を「特に深刻な人手不足である業種」と認め、フルタイム勤務が可能な特定技能ビザの対象職種とされました。
改正入管法施行(2019年4月)後、外食業で外国人材の採用が可能になります。
特定技能ビザの要件は、「日本語能力検定N4」「職種ごとの技能検定」に合格することです。
試験の詳細な日程や場所等は、まだ公表されていません。
この技能試験は、在留資格「留学」で滞在している留学生も受験可能です。「留学」ビザから「特定技能」への変更申請も認められています
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