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執筆者の写真仲宗根隼人

在留資格認定の要件

在留資格は、どのような基準や要件によって認定されているのでしょうか。入管法と法務省令にもとづいて審査が進められ、最終的には国の裁量によって決定されますが、公表されている基準では、大きく2つの要件によっています。



 


①資格該当性


まず、日本で活動を希望する外国人の「目的」が、現在ある在留資格の種類ごとに定められた活動範囲に当てはまるかどうか、という点です。

医師や看護師であれば「医療」、教授等であれば「教育」、経営者であれば「経営・管理」などです。


一般企業の従業員として就職する場合は、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」で、該当する職種があるかどうかが検討されます。システムエンジニアや通訳、貿易業務、ホテルのフロント業務などがあります。就労ビザのうち最も取得者数が多いのが、この「技術・人文知識・国際業務」ビザです。


現行(平成31年1月)の入管法では、建設業や外食産業などで在留資格の認定申請を行っても、該当資格なしとして拒否されてしまいます。

※平成31年4月より新たな在留資格が創設され、建設業や外食産業でも就労が可能になります。




②基準適合性

次に、それぞれの在留資格ごとに個別に定められた基準に合致するかどうか、という点です。

ほとんどの在留資格では学歴要件があり大卒になっていますが、一部は専門学校卒も認められています。ただし、大卒に比べ専門卒の場合は、専攻科目と就職先での業務との関連性がより強く求められるとされています。

すべての資格ごとに、経験年数や資格等の種類が定められており、これに適合する場合に、在留資格が認定されます。




 

上記の2点だけでなく、受け入れ企業の規模や、安定性なども審査のなかでは考慮され、総合的に判断されます。資格に該当し、基準にも適合するとしても、事業所の経営状況や継続性に疑問があると、認定されないという可能性もあります。





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