在留資格の認定申請は、外国人が日本で中長期滞在して活動を希望する場合に、日本へ入国する前に認定の申請をします。留学や就労系の在留資格は、受入れる教育機関や採用企業が、本人に代わって申請することができます。
認定申請の流れ
海外在住の外国人を採用する場合、以下のような流れになります。
①本人に関する書類の収集
まず、本人に係るものを集めてもらいます。卒業証明書や資格、免許等の証明書の写しなどです。在留資格「技能」など、実務経験が要件となっている在留資格の場合は、経験を証明する書類として、在籍していた企業等から在籍証明書を取得することが必要になります。他にも、職務経歴書や日本での就職を希望する理由書も求められます。
②採用する企業側の書類用意
次に、採用する企業側の書類を収集、作成します。法人の場合は、履歴事項全部証明書や決算書などの財務諸表、個人事業の場合は確定申告書の写しなど、事業の経営状況を確認する書類が必要です。会社案内やパンフレットなど、事業内容が分かるものも添付します。
「在留資格認定申請書」は入管局所定の様式がありますが、業務内容説明書や、採用理由書などは任意の書式になります。
③事業所の所在地を管轄する入管局へ提出
書類が整ったら、所轄の入管局へ提出します。事業所の所在地で管轄が決まっています。本来外国人本人が申請するものですが、採用企業の社員が代理で申請することができます。本人以外が取次できる資格は入管法で制限されていますので、採用企業以外では、入管局で登録のある弁護士と行政書士以外では、提出することはできません。
④認定の場合、本人へ郵送
申請後2週間から2か月程度で結果がでます。無事許可されると、認定証明書が申請した企業に交付されます。受け取った企業側は、その認定証明書を海外にいる本人へ郵送します。外国人本人は、受け取った認定証明書を持って海外で出国の手続きをし、日本へ入国します。
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