外国人が日本で活動するには、「在留資格」を取得していることが必要です。働くことのほかにも、観光や留学、医療機関の受診など目的はさまざまです。そもそも在留資格とは何なのでしょう。基本的なところをご紹介します。
日本で適法に活動できる期限付きの許可
在留資格とは、 出入国管理及び難民認定法という法律(入管法)によって、日本で適法に活動することが認められた期限付きの許可のことです。日本の法律では、外国人が自由に日本に出入りして、自由に活動することは本来許されていません。
本来認められていないものを法律が定める一部の種類の活動だけは基準に適合すれば認める、というものです。認めた期間が到来すると出国しなければなりません。期間を更新することができる在留資格は一部に限られています。
在留資格「短期滞在」は比較的簡易な手続きで認められますが、これ以外は慎重な審査のうえで許可がなされます。外国人が日本に入国、滞在することを希望しても、全員が入国できるわけではありません。要件を満たさない場合は、残念ながら拒否されることもあります。
外国人が「お金を稼ぐこと」には制限
在留資格には、限られた範囲で就労を認めるもの、一部だけ認めるもの、一切認められないもの、制限なく就労を認めるものがあります。
現在の入管法では、専門知識や技術を持った外国人が日本で専門的な仕事に就く場合に限って就労を認めるというルールになっています。一般にいう「就労ビザ」と呼ばれるものがこれです。
一部就労を認めるものの例は「留学生」などです。本来の目的は学業ですが、生活のために少しだけなら働いてもいいですよ、というものです。
一切認められないものの例は「短期滞在」などです。最長3か月間滞在が認められますが、働いて収入を得ることはできません。働かせた事業者側も罰せられてしまいます。
制限なく働けるものは身分や地位に基づく在留資格で「日本人の配偶者等」などです。日本人と同じように、どのような職種でも働くことができます。
日本法に反すると退去強制
当然のことですが、日本国内で活動する限りどこの国の人であっても原則として日本の法律の適用を受けます。犯罪を行ったり、税金を納めないなど行政上の法に反する人は強制的に出国させられます。
日本人と結婚した外国人であっても、「日本人の配偶者等」という資格で滞在している外国人ですので、国籍は外国のままです。違法行為を行うと退去強制の処分を受け、一定期間日本に入国できないということもあるのです。
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