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​  在留資格(2019年4月~)

「特定技能」

Specific skills visa

(New visa starting from April 2019)

 

​概要と業種

Outline and occupation example

雇用する企業が

​行うべきこと

概 要 
2019年4月より創設される新たな在留資格です。これまで認められなかった外食産業や建設業など、人手不足が深刻とされる14の業種に限り就労を認めるもので、2段階で設けられます

特定技能1号は、日本語能力検定と希望職種の技能試験に合格し、特定技能所属機関の基準を満たす事業所との雇用契約締結で、在留資格の認定申請ができます。技能実習修了者はこの試験は免除されます。在留期間は通算5年迄、家族帯同は認められません。

特定技能2号は、さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人に認められます。対象職種は建設業、造船・船用工業の2業種に限られています。1~3年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はありません。家族の帯同が認められます。

限定14業種

①建設業 ②造船・舶用工業 ③自動車整備業 ④航空業 ⑤宿泊業 ⑥介護 ⑦ビルクリーニング ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業  ⑪外食業 ⑫素形材産業 ⑬産業機械製造業 ⑭電気電子情報関連産業

1号特定技能外国人支援計画の作成・届出 
「特定技能」外国人材を雇用する事業所は「特定技能所属機関」と位置付けられ、外国人材の日本での生活支援等の取り組みが求められます。具体的な支援の内容を計画書にまとめ、所轄の入管局へ提出する必要があります。主な支援内容は以下のとおりです。

 

① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することが できる言語により行う。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施 ④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援

⑥ 外国人からの相談・苦情への対応

⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づい て「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにする ための支援

1号特定技能外国人支援計画の作成・届出 
「特定技能」外国人材を雇用する事業所は「特定技能所属機関」と位置付けられ、外国人材の日本での生活支援等の取り組みが求められます。具体的な支援の内容を計画書にまとめ、所轄の入管局へ提出する必要があります。主な支援内容は以下のとおりです。

 

① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することが できる言語により行う。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施 ④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援

⑥ 外国人からの相談・苦情への対応

⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づい て「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにする ための支援

​特定技能所属機関は、上記の支援内容について、「登録支援機関」と契約することにより、その支援業務を委託することができます。

「特定技能雇用契約」の締結 
雇用契約を締結するにあたって、日本の労働関連法で定められている事項以外について、特定技能外国人に対する雇用契約は、入管法が定める基準に適合していなければなりません。具体的には、以下の事項を満たしている必要があります。
①特定技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
②外国人の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
③外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
⑤外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
⑥外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、当該労働者が労働者派遣をされることとなる派遣先の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。

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